【経営者必見!】インボイス制度の対応必須?!抜け道についてプロが解説
インボイス制度に抜け道はあるのか?
インボイス制度が2023年10月から開始されるということで、今後の対策や事業の在り方に頭を悩ませている社長さんや個人事業主の方はかなり多いのではないでしょうか?
ということで今回はこのインボイス制度に抜け道はないのかということを考えていきたいと思います。
結論から申し上げますと 特定の事業者に限ってはインボイスに登録しなくても、今後の影響が少ないと言えます。
どのような事業者がインボイスの影響が少ないのか
ではその特定の事業者とはどういった事業者なのか、なぜ影響が少ないのかということを見ていきたいと思います。
まず一つ目は非課税取引が主となる事業を行っている事業者です。非課税取引とは消費にあたらないものや、社会政策的な配慮がなされる等の理由からそもそも消費税がかからない取引のことを指します。
具体的には土地の譲渡や貸付、社会保険医療の給付、介護保険サービスの提供、住宅の貸付等が挙げられます。
したがってクリニックや介護事業所、居住用の不動産を貸している事業者さんはインボイスに登録をしなくても影響は少ないと言えます。
もう一つは個人の消費者が顧客という場合です。課税事業者ではない一般の個人の方はそもそも適格請求書を受け取る必要がないので、こちらも影響は少ないと言えます。
ただし今後新たな顧客を開拓しようとした際に、課税事業者である事業者からの取引は敬遠される恐れがあるということは念頭に置いておく必要があるでしょう。
また、外注や業務委託という形式で請け負っている個人事業主の方々は雇用してもらうことで免れることも可能です。
ただし雇用された場合には他社との取引で不都合が生じてしまったり、雇用する側も社会保険料を負担しなければいけなかったりと新たな問題も出てくることは否めません。
事業者ごとに対策出来ること
前述の通りインボイスに登録をしなくても影響が少ない事業者というのはかなり限定的です。
ではインボイスに登録をしたとして少しでも税負担を抑えるにはどう対策したら良いのかということを見ていきたいと思います。
対策としては簡易課税制度の選択が挙げられます。こちらは適用できる事業者が課税売上高5,000万円以下の方に限られますが、原則の計算方法で計算するよりも消費税額を安く出来る可能性があります。
※こちらについては原則の方が安くなる場合もあるので、選択する場合には必ず税理士にも相談をするようにしてください。
制度をしっかり理解して対策しましょう
インボイス制度はおそらくほとんどの事業者が避けては通れないと思われます。
始まってから焦ることがないようにしっかりと制度を理解して、準備や対策を進めていきましょう。
インボイス制度の開始を機にシステム導入や経理の見直しを図りたい場合には是非田邊敏彦税理士事務所へお気軽にご相談くださいませ。
皆様のお力になれることを心待ちにしています。