2023年10月よりインボイス制度が開始
インボイス制度の概要
制度について説明すると、所轄の税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録を受けた
課税事業者が発行した適格請求書を保存しないと仕入税額控除を受けることが出来なくなるというものです。
この申請書を提出した時点で、今まで免税事業者であった事業者も課税事業者として
消費税を納める義務が生じてしまうので注意が必要になります。
課税事業者と免税事業者の違い
これに伴い、元々課税事業者であった事業者は
請求書の様式を適格請求書の様式に合わせる必要が出てきます。
加えて仕入先が登録事業者であるかどうかを確認するといった手間も生じます。
免税事業者は、まずそもそも
課税事業者を選択するかどうかの判断を迫られることとなっていて、
巷では免税事業者潰しとも叫ばれています。
適格請求書様式の変更に伴う対応
適格請求書の様式に関しては何らかのソフトを使用して作成している場合には、
ソフトウェアメーカーの方でアップデート対応していただけるはずですので、あまり心配はいらないかと思われます。
ですが、レジや受発注システム等が古くて自動でアップデートされないようなものの場合には、
買い換える必要が出てくることも考えられます。
免税事業者が被る大きな影響
そしてやはりここで大きく影響を受けるのは先述の通り免税事業者になります。
当然ながら課税事業者を選択すると消費税の納税義務が生じますので税負担が増加します。
しかし、課税事業者を選択しないことで取引先側は仕入税額控除を受けることができなくなるという不利益を被ることから、
今後の取引継続等に大きな影響を及ぼす可能性も出てきます。
インボイス制度開始後も免税事業者であり続けるつもりの方も、一度取引先と方向性については話を詰めておくことをお勧めします。
前編ではインボイス制度の概要について書かせていただきました。
後編では対応していく為に、具体的にどうすれば良いかという内容で書かせていただきます。